○江府町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和31年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間、「588,000円」とあるのは「541,000円」とする。
(給料月額の特例)
3 教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、「588,000円」とあるのは「541,000円」とする。
(給料月額の特例)
4 教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、「588,000円」とあるのは「529,200円」とする。
(給料月額の特例)
5 教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「588,000円」とあるのは「517,440円」とする。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の江府町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 教育長が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の江府町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 教育長が改正前の規定に基づいて昭和49年8月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の江府町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 教育長が改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が改正前の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が改正前の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の規定に基づいて昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の規定に基づいて昭和54年6月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が改正前の規定に基づいて、昭和55年9月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の江府町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条から第4条までの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の「江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」にあっては、同条例第4条の規定にかかわらず、「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と、改正後の「江府町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」にあっては、同条例第4条の規定にかかわらず、「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と読み替える。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号:以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の場合には、改正前の「江府町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「改正法附則第9条に規定する改正前の教育公務員特例法」とする。