○江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和46年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 江府町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が死亡した時は、その月まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、町長において必要と認めたときは、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 議会の議員の受ける期末手当の額は、議員報酬月額の100分の120に相当する額に100分の170.0を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
(報酬月額の特例)
2 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「292,000円」と、「229,000円」とあるのは「217,000円」と、「220,000円」とあるのは、「209,000円」と、「215,000円」とあるのは「204,000円」とする。
(報酬月額の特例)
3 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは、「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。
(報酬月額の特例)
4 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。
(報酬月額の特例)
5 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。
(議員報酬月額の特例)
6 議員報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「271,040円」と、「229,000円」とあるのは「201,520円」と、「220,000円」とあるのは「193,600円」と、「215,000円」とあるのは「189,200円」とする。
(報酬月額の特例)
7 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「271,040円」と、「229,000円」とあるのは「201,520円」と、「220,000円」とあるのは「193,600円」と、「215,000円」とあるのは「189,200円」とする。
(報酬月額の特例)
8 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。
9 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、「308,000円」とあるのは「267,960円」と、「229,000円」とあるのは「199,230円」と、「220,000円」とあるのは「191,400円」と、「215,000円」とあるのは「187,050円」とし、平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。なお、第5条に規定する期末手当の「議員報酬月額」は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に支給する報酬月額とする。
10 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「284,900円」と、「229,000円」とあるのは「211,825円」と、「220,000円」とあるのは「203,500円」と、「215,000円」とあるのは「198,875円」とする。
11 報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間、「308,000円」とあるのは「292,600円」と、「229,000円」とあるのは「217,550円」と、「220,000円」とあるのは「209,000円」と、「215,000円」とあるのは「204,250円」とし、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「261,800円」と、「229,000円」とあるのは「194,650円」と、「220,000円」とあるのは「187,000円」と、「215,000円」とあるのは「182,750円」とする。ただし、第5条に規定する期末手当の「議員報酬月額」は別表第1の額とする。
(期末手当の特例)
12 期末手当は第5条の規定にかかわらず平成26年12月1日から27年3月31日までの間は12月に支給する場合においては議員報酬月額の100分の120に相当する額に100分の170を乗じて得た額とする。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の江府町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の江府町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行についてはなお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和51年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江府町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の江府町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし別表第1の規定は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(期末手当の支給の特例)
2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、改正後の「江府町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」第5条の規定にかかわらず、「100分の165.0」とあるのは「100分の167.5」と読み替える。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給与の名称 | 議員報酬の額 | |
議会の議員 | 議長 | 議員報酬 | 月額 323,000円 |
副議長 | 〃 | 249,000円 | |
常任委員長 | 〃 | 240,000円 | |
議会運営委員長 | 〃 | 240,000円 | |
議員 | 〃 | 235,000円 |
別表第2(第4条関係)内国旅行の旅費
1 車賃、宿泊料及び食卓料
職名 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
議会の議員 | 25円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
備考
1 外国旅行等については、江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第15号)の例による。