○江府町職員の衛生管理に関する規則
昭和35年6月5日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(職員の意義)
第2条 この規則で「職員」とは、次に掲げる江府町に常時勤務する職員をいう。
(1) 町長の事務部局、議会事務局、農業委員会事務局に勤務する職員
(2) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する職員
(衛生管理事務)
第3条 衛生管理事務は、総務課において総括処理する。
(総括安全衛生管理者の設置)
第3条の2 職員の安全衛生に関する事項を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。
(衛生管理者の設置)
第4条 職員の衛生に関する事務を行うため衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、医師1名及び医師以外の職員のうちから1名を町長が任命し、又は委嘱する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を実施する。
(1) 健康に異常ある職員の発見及びこれに対する措置を行うこと。
(2) 労働環境衛生に関する調査を行うこと。
(3) 勤務条件、施設等について衛生上の改善を行うこと。
(4) 衛生用保護具、救急用具等を整備すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し及びこれを実施すること。
(6) 職員の負傷及び疾病、それによる欠勤及び異動に関する統計を作成すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。
(8) その他衛生に関する事項
4 医師である衛生管理者は、前項各号に定めるもののほか健康診断を行う。
(健康診断の実施)
第5条 職員を採用する場合には、その者の健康診断を行う。
2 職員に対して毎年1回以上定期に健康診断を行う。
3 前項のほか、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部に対し検査又は検診を行う。
4 定期の健康診断においては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条及び結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条に規定する健康診断をあわせ行う。
5 定期の健康診断は、別表第1に定めるところにより行う。この場合において、健康に異常のある職員及びその疑のある職員に対しては必要に応じ更に項目を追加して検査を行うものとする。
(受診義務)
第6条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事故により定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故がやんだときは、速やかに健康診断を受けなければならない。
(指導区分の決定)
第7条 衛生管理者は、健康診断に当たった医師の意見をきいて、健康に異常があると認められた職員及びツベルクリン反応検査の結果、陰性、疑陽性又は自然陽転と認められた職員について、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して別表第2に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合せて指導区分を決定するものとする。
(健康診断の記録)
第8条 衛生管理者は、健康診断終了後その結果を様式第1号による健康診断個人票に記録し保存しなければならない。
(療養に専念する義務)
第11条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、衛生管理者又は主治医の療養指導に従い療養につとめなければならない。
2 事後措置により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師又は療養の場所を衛生管理者に報告しなければならない。
3 休養者は、町長から診断書の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(衛生管理者による指導)
第12条 衛生管理者は、必要と認めるときは休養者の療養状態を調査し、適切な療養指導を行わなければならない。
2 衛生管理者は、前項の調査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
第14条 町長は、前条の申請書に基づき事後措置区分の軽減又は解除しようとするときは、衛生管理者の意見をきかなければならない。
(結核性患者発生の措置)
第15条 開放性結核患者が発生したときは、患者が勤務する場所に勤務する職員に対して臨時に健康診断を行わなければならない。
2 前項の場合においては、結核予防法施行規則(昭和26年厚生省令第26号)第19条に規定する消毒方法により結核患者の勤務する場所及び患者の直接取り扱っていた簿冊等の消毒を行わなければならない。
(伝染病患者発生時の措置)
第16条 職員は、その同居者に法定伝染病患者(疑似患者を含む。)が発生したときは、法定伝染病患者発生届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該職員に対し必要の期間を限りその出勤を停止するものとする。
3 職員は、出勤停止期間後出勤しようとするときは、病原体検査成績書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和35年6月10日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 対象 | 検査の項目 |
定期 | 全職員 | 1 呼吸器系結核の検査(ツベルクリン反応及びエックス線間接撮影。ただし、ツベルクリン反応においては結核患者及び記録の明らかな自然陽転者における場合を除く。) 2 身体における欠損の有無の検査及び運動器の機能検査 3 血圧の検査(40歳未満の職員における場合を除く。) 4 1から3までに掲げる検査のほか必要と認められる検査 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 内容 |
生活規正の面 | A 勤務を休む必要のあるもの B 勤務に制限を加える必要のあるもの C 勤務をほぼ正常に行ってよいもの D 全く正常の生活でよいもの |
医療の面 | 1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 2 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの 3 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第3(第10条関係)
区分 | 基準 |
生活規正の面 | A 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 B 勤務場所及び職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 C 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 D 勤務に制限を加えないこと。 |
医療の面 | 1 必要な医療を受けるよう指示すること。 2 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 3 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |