○江府町就業規則
昭和43年11月1日
規則第23号
(適用範囲)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、勤務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は、町長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 次の各号の1に該当するものは、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けてはならない。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 本町において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(職務の級)
第9条 職員の職務は、江府町技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年江府町規則第8号。以下「給与規則」という。)第2条第3項の定めるところによる。
(給料表)
第10条 給料表は、給与規則第2条第1項の規定による。
(昇給)
第11条 職員が現に受けている給料月額を受けるに至ったときから、その給料月額について12月(その給料月額がその属する職務の級の給料の幅の最高額である場合又は最高額を超える場合には、その給料月額を受けるに至ったときから24月(その給料月額がその属する職務の級の最高額である場合にあっては18月))を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、直近上位の給料月額に昇給させることができる。
3 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(勤務条件等)
第12条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員に関する規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。