○江府町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則
昭和45年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関して定めることを目的とする。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。