○江府町国際交流員の設置及び運営に関する規則
平成11年12月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、江府町国際交流員(以下「国際交流員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(条件)
第2条 国際交流員は、次の条件を満たす者を町長が任命する。
(1) 健康で活動的であること。
(2) 英語又は韓国語が堪能であること。
(3) 町内に在住し、住民から信頼される者であること。
(任期)
第3条 任期は1年とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 国際交流員は、町長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 江府町の国際交流関係事務の補助(関係国からの訪問客の接遇、刊行物の翻訳・監修、イベント等の際の通訳、国際交流事業の企画・立案及び実施にあたっての協力、助言等)
(2) 地域住民に対する語学指導
(3) 生涯学習活動における助言
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動の促進
(5) その他町長が必要と認める職務
(賃金等)
第5条 国際交流員は、嘱託職員とし、賃金等は江府町嘱託職員取扱要領による。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。