○江府町職員の人事異動及び人事記録に関する規程
平成元年11月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書(辞令書))
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(辞令書)(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書には、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書及び人事台帳に通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の人事台帳には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記録しなければならない。
附則
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | 備考 | |
種類 | 意味 | ||
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に任命する 例 1 江府町事務(技術)職員に任命する 行政職○級に決定する ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる 主事(技術、書記)を命ずる 2 江府町事務員に任命する 行政職○級に決定する ○○課勤務を命ずる 主事補(技術補、書記補)を命ずる | ・行政職、技能労務職の別を記入する ・職名を記入する |
2 職員任用 | 職員に任用する場合 | ○○に任用する (採用の例による) |
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3 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合 | 1 ○○係長を命ずる 2 ○○課勤務を命ずる ○○係長を命ずる | ・同じ勤務課所での昇任 ・勤務課所を異にする昇任 |
4 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合 | 1 ○○課勤務を命ずる 2 ○○係長を命ずる | ・勤務課所の変更 ・課所の発令を要しない場合 (例えば、○○係長から××係長へ配置換えの場合) |
5 出向 | 任命権者を異にする他部局へ転出させる場合 | ○○へ出向を命ずる 例 江府町教育委員会事務局へ出向を命ずる |
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6 転任 | 出向により受け入れる場合 | 江府町○○に任命する 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる ○○を命ずる |
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7 転職 | 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合 | ○○に任命する 例 1 吏員の相互間で異動させる場合 「○○町事務(技術)職員に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する」 2 職員の職以外の職相互間で異動させる場合 「○○(雇、保母等)を命ずる」 |
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8 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合 | ○○にあわせて任命する 例 1 「江府町事務(技術)職員にあわせて任命する ○○課勤務を命ずる 主事(○○係長)をあわせて命ずる」 2 「江府町○○委員会事務職員にあわせて任命する」 |
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9 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合 | ○○に兼ねて任命する 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「○○課長(○係長)を兼ねて命ずる」 (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「○○課長事務代理を兼ねて命ずる」 (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「○○係長を兼ねて命ずる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「出納員を兼ねて命ずる」 | ・課長補佐の職を保有させたまま係長の職を命ずる場合 |
10 兼務 | 現所属課所に勤務を命じたまま、他の所属課所に勤務を命ずる場合 | ○○兼務を命ずる |
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11 事務取扱 | 職を兼ねさせることなしに他の職務の権限の代行を命ずる場合 | ○○係長○○のため平成○○年○月○日まで○○係長事務取扱を命ずる | 事務取扱期間を定めない場合には「○○事務取扱を命ずる」とする |
12 事務従事 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により委員会等の事務に従事させる場合 | 例 |
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江府町選挙管理委員会の事務に従事することを命ずる | (職務命令) | ||
13 名称変更 | 法令その他の規程の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合 | ○○を命ずる |
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14 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合 | ○○勤務を命ずる ○○を命ずる | ・所属課所を変更する場合 |
15 兼職解除、兼務解除、併任解除及び事務取扱解除 | 兼職、兼務、併任及び事務取扱期間の満了前に事務取扱をそれぞれ解く場合 | 1 ○○の兼職を解く | ・兼職解除の場合 |
2 ○○の兼務を解く | ・兼務解除の場合 | ||
3 ○○の併任を解く | ・併任解除の場合 | ||
4 ○○の事務取扱を解く | ・事務取扱解除の場合 | ||
16 辞職 | 職員の意思によって退職させる場合 | 辞職を承認する |
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17 免職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
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18 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する |
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19 休職 | 法第28条第2項の規定によって休職にする場合 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる 給与は江府町職員の給与に関する条例第24条第○項の規定により支給する |
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20 就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合 | 労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する |
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21 休職期間更新 | 休職の期間を更新する場合 | 休職の期間を○年○月○日まで更新する |
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22 育児休業承認 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により○年○月○日まで育児休業を承認する |
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23 育児休業期間延長 | 育児休業の期間を延長する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定により育児休業の期間を○年○月○日まで延長する |
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24 職務復帰 | 療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合 | 職務に復帰させる |
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25 復職 | 休職中の職員を復職させる場合 | 復職を命ずる |
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26 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
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27 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合 | 地方公務員法第29条第1項の規定により給料の○○を○年○月○日から○日(月)間減ずる | ・減ずる割合を記入する |
28 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○日(月)間停職する |
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29 昇給 | 同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合 | ○○職○級○号給を給する | ・枠外昇給の場合には「○職○級特に○円を給する」とする |
30 昇格 | 職務の級を現に属する職務の級より上位の職務の級に変更する場合 | ○職○級に決定する ○号給を給する |
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31 降格 | 職務の級を現に属する職務の級より下位の職務の級に変更する場合 | ○職○級に決定する ○号給を給する |
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32 臨時的任用 | 法第22条第5項前段の規定によって臨時的更新する場合 | 江府町臨時的任用職員(○○○)に任命する 日(月)額○○円を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない(以下採用の例による) | ・職名又は職種名を( )記入する |
33 臨時的任用更新 | 法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合 | ○年○月○日まで任用期間を更新する |
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34 退職 | 任用期間の満了によって職を退く場合 | 任用期間の満了により退職を命ずる |
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35 給与改定 | 非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合 | 1 日(月)額○円を給する 2 報酬日(月)額○円を給する | ・臨時的任用職員 ・非常勤職員 |
36 任命 | 特別職の職員(助役、収入役、監査委員、委員会の委員及び附属機関の委員に限る。)の場合 | ○○に任命する 給料月額(報酬月額)○円を給する 任期は○年○月○日までとする |
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上記以外の特別職の職員 | 江府町非常勤職員に任命する 報酬月額(報酬日額)(報酬額勤務1回につき)○○円を給する ○課勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとし1箇月の勤務日数は20日以内(1週間の勤務時間は33時間以内)とする |
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37 委嘱 | 〃 | ○○を委嘱する 任期は○年○月○日までとする |
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38 解職 | 特別職の職員の意思によらないで退職させる場合 | ○○を解く |
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