○江府町職員定数条例
昭和35年4月1日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 71人
(2) 議会事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 7人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
2 次の職員については、町長の承認を得て、前項各号に定める定数の外に置くことができる。
(1) 期限を定めて又は臨時的に任用されている職員
(2) 休職中である職員
(3) 病気休暇を与えられ、かつ、その期間が3月以上に及んでいる職員
(4) 6月以上の研修に参加している職員
(5) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(6) 公共的団体等へ派遣されている職員
(7) 育児休業の承認を受けている職員
3 前項各号に定める職員が復職し、又は職務に復帰した場合には、条例に定める定数に繰り入れるものとする。ただし、職員の員数が条例に定める職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年(心身の故障のため定数の外に置かれていた職員は、当分の間)を超えない期間に限り、定数の外にあるものとすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月24日から適用する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。