○江府町固定資産評価審査委員会規程
昭和45年4月1日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、江府町固定資産評価審査委員会条例(昭和45年江府町条例第21号)第14条の規定に基づき、江府町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した通知を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の通知は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名、押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便等により行うものとする。
(記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年規程第16号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。