○江府町個人演説会開催手続規則
昭和45年4月1日
選管規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公営施設を利用する個人演説会の開催手続の細目について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の整備の程度等の承認及び変更の申請)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会の施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額等の承認(変更)申請書(様式第1号)を江府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出しなければならない。
(公表結果の報告)
第3条 管理者は、令第119条第2項又は令第121条第1項の規定により、設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表の提出)
第4条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会の施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を個人演説会施設使用日時予定報告書(様式第2号)により速やかに委員会に報告しなければならない。
(開催申出の撤回)
第5条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出をした候補者が、その申出を撤回しようとするときは、直ちに個人演説会開催申出撤回届書(様式第3号)を委員会に届け出なければならない。
(管理者に対する通知)
第6条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、個人演説会の施設使用申出に関する通知書(様式第4号)により行うものとする。
(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)
第7条 管理者は、令第117条第1項の規定による通知をするときは、個人演説会施設使用可否通知書(様式第5号)により行わなければならない。
(候補者がする設備)
第8条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
(会場の設備の保全)
第9条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。
(会場の設備の引継等)
第10条 個人演説会が終ったときは、候補者は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは前項の引き継ぎまでに原状に復さなければならない。
(個人演説会開催結果報告)
第11条 管理者は、選挙期日後直ちに個人演説会開催顛末報告書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。