○江府町選挙管理委員会委員長専決規程
昭和45年4月1日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 江府町選挙管理委員会規則(昭和45年江府町選管規則第1号)第18条の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(略称)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第26条第2項の規定による確定判決による選挙人名簿の登録及び告示に関すること。
(2) 法第26条第3項(法第29条第6項において準用する場合又は他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による登録の通知に関すること。
(3) 法第28条の規定による登録のまっ消及び告示に関すること。
(4) 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の訂正に関すること。
(5) 法第29条第8項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の修正及び告示に関すること。
(6) 法第101条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(7) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。
(8) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(9) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(10) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(11) 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(12) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(13) 令第17条第3項の規定による選挙人名簿の登録の異動に関する文書の交付に関すること。
(14) 令第18条第4項の規定による選挙人名簿に登録すべき者として決定をしなかったとき又は選挙人名簿に登録すべき者としての決定を取消したときの通知に関すること。
(15) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(16) 令第18条の4の規定による登録又はまっ消すべき者の決定の期限が延期されたとき及び縦覧を中止したときの告示に関すること。
(17) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(18) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(19) 令第20条の規定による選挙人名簿の登録の申出書の送付に関すること。
(20) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(21) 令第92条第9項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(22) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(23) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(24) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第1項の規定による報告書の要旨の公表に関すること。
(25) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(26) 土地改良法施行令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(27) 土地改良法施行令第22条第2項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(28) 土地改良法施行令第22条第3項の規定による当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。
(29) 土地改良法施行令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。
(30) その他軽易と認める事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。