○江府町選挙管理委員会規則

昭和45年4月1日

選管規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、江府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の任期満了による後任者の選挙は、委員の選挙後最初に開かれる委員会において行う。

2 委員長が欠け、又はその職を辞したときは、委員長の選挙はその欠けるにいたった日又は退職した日から10日以内に行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長代理の指定)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を委員の選挙後最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

(委員及び補充員の退職)

第7条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員長及び委員並びに補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその所属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員長等の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長、委員長代理及び委員が定まったとき、又はそれらに異動があったときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(選挙後最初の委員会の招集)

第10条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、最年長の委員がこれを招集するものとする。

(委員会招集の方法)

第11条 委員会の招集は、開会の日時、場所及び附議すべき事件を文書で委員に通知することにより行う。

2 委員会開会中、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附議することができる。

(招集の請求)

第12条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、附議すべき議案を添えて文書で委員長に請求しなければならない。

(臨時委員)

第13条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて委員会の開会の日時、場所及び附議すべき事件を文書で通知しなければならない。

(欠席の届出)

第14条 委員長、委員及び臨時の委員は、やむを得ない用務又は事故のため、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第15条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 署名委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出し、及び議決した事件を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 事務局職員の指揮監督に関すること。

(4) 公印(事務局長の公印を除く。)及び書類の保管に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属する事項

(専決処分)

第17条 同一の事件につき再度招集してもなお会議を開くことができないとき、又は委員会において議決すべき事件を議決しないときで臨時急施を要する場合は、委員長はその議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による処置については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(委員会の委任による専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

2 前項の規定により、専決処分をしたときは、委員長はこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第20条 事務局に次に掲げる職員を置く。

(1) 局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 局長は、委員長の命を受け、事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(補助執行)

第21条 局長不在のときは、上席の書記がその事務を代行する。

第6章 文書の処理

(文書処理)

第22条 委員会の文書の接受、審査及び施行等文書の処理に関しては、江府町の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第23条 委員会のする告示は、江府町公告式条例(昭和45年江府町条例第10号)の例による。

第8章 公印

(公印)

第24条 委員会、委員長及び選挙長の公印は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第24条関係)

(1) 委員会の印

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(2) 委員長の印

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(3) 選挙長の印

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江府町選挙管理委員会規則

昭和45年4月1日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和45年4月1日施行)