○江府町交通安全対策会議条例

昭和46年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、江府町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進する事務をつかさどる。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する者とする。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 鳥取県職員

(3) 溝口警察署長

(4) 部内の職員

(5) 江府町教育委員会の教育長

(6) 学識経験のある者

6 委員の定数は、13名とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

江府町交通安全対策会議条例

昭和46年10月1日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第27号
平成25年3月22日 条例第6号