○江府町防災行政無線局の管理運営に関する規程
昭和61年12月26日
規程第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、江府町が地震、津波、風水害等防災に関する情報、伝達、収集の諸活動及び日常、町民に対し広報行政活動等を通して効果的に役立たせるため設置する江府町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基地局 江府町役場に設置した移動系送受信局をいう。
(2) 陸上移動局 車に積載し又は携帯し適時移動できる無線局をいう。
第2章 無線局
(無線局の種別等)
第3条 無線局の種別、名称、設置場所は、別表第1のとおりとする。
(無線局の職員)
第4条 無線局に管理者、管理責任者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。
(管理者)
第5条 管理者は町長をもって充てる。
2 管理者は無線局を統括し、その適用を統制管理する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、適正な管理運用を確保するため次の事務をつかさどる。
(1) 無線局の開設、変更及び運営の計画を策定すること。
(2) 無線従事者の適正配置のための養成及び補充計画を策定し、選解任を行うこと。
(3) 中国電気通信監理局に対する申請又は届出を委任する場合の代理人の選定及び委任範囲に関すること。
(4) 無線局の工事に関し契約、監督及び納品検収を行うこと。
(5) 監理局の行う無線局検査の受検計画の策定並びに事前準備、立会及び検査後の措置に関すること。
(6) 通信担当者の無線局運用について、適切な教育指導をするよう通信取扱責任者に指示すること。
(7) 電波法令集及び無線局関係書類を整備、保管すること。
(8) 無線局の定期点検を年1回以上行うよう通信取扱責任者に指示すること。
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、職員のうちから管理責任者が指名するものをもって充てる。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受けて当該無線局の無線設備の管理及び運用に従事する。
(通信担当者)
第8条 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから管理責任者が指名するものをもって充てる。
2 通信担当者は、上司の命を受けて無線設備の操作に従事する。
第3章 運用
(運用)
第9条 管理責任者は、電波法に定める無線従事者をして無線機の使用に充たらせるとともに、担当職員を指導して無線局の運用につき適正を期さなければならない。
2 運用及び事故処理の細部は、別紙1によるものとする。
(通信の種類等)
第10条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 緊急時(非常災害時等)に行う通信をいう。
(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。
(通信の原則)
第11条 通信は、基地局のもとに行うものとする。
(運用の時間)
第12条 無線局の運用時間は、原則として勤務時間とする。ただし、緊急業務のため運用時間の延長する必要がある場合は、通信取扱責任者の指示に従うものとする。
(通信事項)
第13条 通信事項は、無線局設置の目的に反するものを内容としてはならない。また、通信は簡潔明瞭に行わなければならない。
(秘密の保持)
第14条 無線局に従事するものは、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(陸上移動局)
第15条 陸上移動局を開局し、又閉局をしようとするときは、その旨を基地局又は陸上移動局に通知しなければならない。
(無線局の通信の方法等)
第16条 この規程に定めるもののほか、無線局の呼出しの方法、応答の方法その他通信の運用については、電波法に定めるところによる。
(通信体制)
第17条 管理者は、次の各号の1に該当するに至ったときは、管理責任者をして当該無線局の通信担当者に通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(通信訓練の実施)
第18条 管理責任者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
(研修)
第19条 管理責任者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法令等関係法令及び管理運営規程並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(通信の制限)
第20条 管理者は、災害の発生その他必要があると認めるときは、普通通信を制限し、又は中止させることができるものとする。
2 管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻、解除予定時刻その他必要な事項を当該無線局の管理責任者に通知しなければならない。
3 管理者は、第1項の通信を制限する必要がなくなったときは、その旨を管理責任者に通知しなければならない。
第4章 管理
(管理)
第21条 施設の管理は、管理責任者が行う。ただし、貸与された施設については、貸与されたものが管理する。
(無線局の管理)
第22条 管理責任者は、電波法に規定する事項について、適法に措置しなければならない。
2 管理責任者は、無線局の運用状況等を把握し無線局の機能を十分に発揮できるよう管理しなければならない。
(通信の記録)
第23条 管理責任者は無線業務日誌(様式第1号)を備え付け、通信担当者に対し通信のつど必要な事項を記入させなければならない。
(備え付け書類等の管理)
第24条 管理責任者及び通信取扱責任者は、次の各号に定める備え付け書類等の管理を行うものとする。
(1) 通信取扱責任者は、電波法令等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
(2) 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
(3) 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
(4) 通信取扱責任者は無線業務日誌抄録(様式第2号)を毎年1月までに作成し、管理者に提出しなければならない。
(5) 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届(様式第3号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(備付書類の保存期間)
第25条 無線局に備付けを要する書類の保存期間は次のとおりとし、事務処理の細部は別紙2によるものとする。
(備付書類) | (保存期間) |
(1) 免許状 | 無線局の有効期間中 |
(2) 免許申請書の添付書類(事項書、工事設計書及び図面) | 次期再免許まで |
(3) 変更申請書及び届書の添付書類の写し | 〃 |
(4) 電波法令抄録 | 無線局の有効期間中 |
(5) 無線業務日誌 | 2年間 |
(6) 無線業務日誌抄録の写し | 〃 |
(7) 無線従事者選(解)任届の写し | 無線局の有効期間中 |
(8) 無線検査簿 | 〃 |
(9) 陸上移動局の証票 | 〃 |
(10) 無線設備年次点検表 | 2年間 |
(無線従事者の配置・養成等)
第26条 管理責任者は、無線従事者の配置等について次の各号に定めるように行うものとする。
2 管理責任者は、無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第4号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第27条 無線従事者は、無線局の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行う。
(無線設備の保守点検)
第28条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的に保守点検を行うものとする。
附則
この規程は、昭和61年12月26日から施行する。
別表 略
別紙 略
様式 略