○江府町防災基地の設置及び管理に関する条例
平成14年6月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町防災基地(以下「防災基地」という。)の設置及び管理に関する必要な事項等を定め、防災備蓄庫を包蔵するヘリコプター臨時離発着場を設置して、災害時の人命又は財産の保護に資することを目的とする。
(設置)
第2条 設置する防災基地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江府町防災基地 | 江府町大字美用835番地17 |
(管理の委託)
第3条 町長は、江府町防災基地の設置目的を効果的に達成するため、その一部を団体に委託することができる。
2 江府町防災基地の管理を委託された団体は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理しなければならない。
3 町長は、防災基地の管理を委託した団体が前項の規定に違反したとき及び当該団体に管理を委託することが適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。
(損害賠償)
第4条 受託団体は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。