○江府町防災会議条例
昭和38年12月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、江府町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、町長が任命する者 1人
(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者 3人
(3) 町を所轄する警察署長
(4) 町長が、その部内の職員のうちから指定する者 5人
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する者 2人
(8) 鳥取県西部広域行政管理組合江府消防署長
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鳥取県の職員、関係指定公共機関の職員、町の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 本会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年8月10日から施行する。