○江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成10年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町認可地縁団体印鑑条例(平成10年江府町条例第20号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書には、江府町印鑑条例(昭和51年江府町条例第6号)第7条第1項の規定により登録されている申請者の印鑑を押印し、当該印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された当該認可地縁団体に係る台帳の記載事項
(2) 前条第2項の印鑑登録証明書の印影及び記載事項
2 第2条第2項の規定は、認可地縁団体印鑑亡失届について準用する。
2 第2条第2項の規定は、委任状について準用する。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票、消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書、認可地縁団体印鑑登録廃止届、認可地縁団体印鑑亡失届、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及び委任状、申請、届出又は提出のあった日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。