○江府町印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江府町印鑑条例(昭和51年江府町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本人の確認)

第2条 条例第4条第4項の規則で定める書面は、国及び地方公共団体が発行した免許証、許可証又は身分証明書とする。

2 条例第13条第3項で定める確認は、申請者が本人であることを次の方法により確認するものとする。

(1) 国及び地方公共団体が発行した免許証、許可証又は身分証明書の本人提示による確認

(2) 第1項による書面がない場合において、職員による面識など、本人を確認できるものと町長が認めた方法

(印鑑登録証の記載事項)

第3条 条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑の再登録)

第4条 印鑑登録証の亡失により印鑑の再登録をする者は、印鑑再登録申請書により申請するものとする。

2 前項の申請は、条例第3条に規定の登録の申請、条例第9条に規定の亡失の届出及び条例第11条に規定の登録の廃止の申請が同時になされたものとする。

(登録まっ消の通知)

第5条 町長は、条例第12条第2項第1号及び第3号の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第6条 条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

3 条例第13条第2項ただし書に規定するやむを得ない理由とは、停電又は機器の故障をいう。

(申請書等の様式)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する次の各号に掲げる申請書又は届出書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条第2項に規定する印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に照会する文書 様式第2号

(3) 条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第3号

(4) 条例第7条に規定する印鑑登録証 様式第4号

(5) 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(6) 条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届出書 様式第1号

(7) 条例第11条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(8) 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(9) 条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書 様式第6号

(10) 規則第4条に規定する印鑑再登録申請書 様式第1号

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 様式第4号(第6条第4号関係)の注意事項については、当分の間、従前の表記を使用することができるものとする。

(令和元年規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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江府町印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)