○江府町情報公開条例

平成13年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第17条の2―第19条)

第4章 補則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町政に関する情報に係る町民の知る権利及び町の説明責任にかんがみ、公文書の公開を求める町民の権利及び公文書を公開すべき町の義務を明らかにすることにより、町民と町との信頼関係を深めるとともに、町民の町政への参加を推進し、もって開かれた町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの

 美術館、図書館その他の町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため町政に関する情報に係る町民の知る権利(この条例の規定に基づき、実施機関に対して公文書の公開を求める権利並びに実施機関から公文書の公開及び情報の提供を受ける権利をいう。)を尊重し、かつ、町民に対する町の説明責任(この条例の規定に基づき、公文書を公開し、及び情報を提供する義務並びに町の諸活動を町民に説明する責務をいう。)を全うすることを基本として、この条例を適正に運用しなければならない。

2 実施機関は、公文書の適正な管理に努めるとともに、必要な公文書の作成を怠ってはならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例に定める制度を利用する者は、当該制度の主旨を十分に理解し、第1条の目的にそった適正な利用に努めなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 第5条第4号に掲げるものにあっては、利害関係を有する事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求にかかる公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容にかかる部分(当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある情報を除く。)

 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であると認められる情報

 当該個人が公にすることに同意している情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報

(5) 町の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすもの

(6) 町と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との間における照会、検討、協議、指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼすもの

(7) 町が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの

 町が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの

 その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

(8) 小学校の児童又は中学校の生徒の全県的な学力の実態を把握するため実施される試験の学級ごとの集計結果であって、児童又は生徒の数が10人以下の学級に係るもの

(公文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、前2項の規定により公文書を公開するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定の適用に当たっては、同項の規定に該当するか否かを適正かつ客観的に判断しなければならない。

(任意的な公開)

第11条 実施機関は、第5条の規定により公開請求することができるもの以外のものから公文書の公開を求める申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

(公開請求に対する措置)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨(一部を公開するときは、公開しない部分及びその理由を含む。)並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第10条第1項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(公開決定等の制限)

第13条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、当該公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を更に30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項イ又は同条第2号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。

(1) 当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、公開請求者に対し、速やかに、公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、前項の規定により閲覧又は視聴の方法により公文書を公開する場合において、当該公文書に公開しない部分があるとき、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

(手数料等)

第16条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公開請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(他の法令等による制度との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第15条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第2項の規定による閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る町政に関する情報の全部を公開するとき。ただし、当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開決定等について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(情報提供施策の充実)

第20条 実施機関は、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を容易に利用することができるよう、第2章の規定による公文書の公開のほか、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用の状況の公表)

第22条 町長は、毎年度この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第23条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書。

(2) この条例の施行の日以前に作成し、又は取得した公文書で、永久保存の定めのある文書のうち整備の完了したもの。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日より施行する。

江府町情報公開条例

平成13年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月26日 条例第2号
平成15年6月24日 条例第26号
平成15年10月7日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第20号
平成28年3月28日 条例第5号
令和6年3月22日 条例第3号