○江府町公印規程
昭和39年7月2日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 江府町公印(以下「公印」という。)の管理及び使用その他公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数並びに管守者は、別表に定めるところによる。
(新調、改刻及び廃止の協議)
第3条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(管守)
第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により管守しなければならない。
(1) 正規の勤務時間中 管守者
(2) 休日及び正規の勤務時間後 当直者又は総務課長
(使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの稟議書を添え、課長又は室長の審査を受けた後管守者に呈示し、押印するものとする。この場合、正規の勤務時間後にあっては、様式第1号による公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。
第6条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に副町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
第7条 第5条の規定にかかわらず、副町長の承認を得た場合は、公印の刷込み使用をすることができる。
(公印の庁舎外持出使用)
第8条 公印は、公印管守箇所以外に持出し使用することはできない。ただし、焼印章及び刷込みに用いる印章は、副町長の承認を受け持出使用することができる。
2 福祉保健課においては、住民に対して即刻発行する資格証、認定証等に使用するため、副町長の承認を受けて持出し使用することができる。ただし、その期間は1ケ月間を限度とし、使用した内容について後日副町長に報告するものとする。なお、副町長の承認があれば、使用期間を更新することができる。
3 他官公署において書類を作成し、直ちに提出しなければならないため公印を持参する場合は、様式第2号による公印預証に所定の事項を記入し、管守者の稟議の後副町長の承認を得て持出使用することができる。用務の終ったときは、公印預証にその経過を記入し、直ちに公印と共に提出返還しなければならない。
(登録)
第9条 公印は、様式第3号による公印台帳に登載し、登録をするものとする。
(廃棄)
第10条 公印を廃棄しようとするときは、町長の許可を得て、登録をまっ消し、焼却するものとする。
(告示)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から適用する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この規程は、昭和63年3月5日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 個数 | 用途 |
町の印 | 別図1 | れい書 | 35ミリメートル平方 | 副町長 | 1 |
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町役場の印 | 2 | 〃 | 39ミリメートル平方 | 〃 | 1 |
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町長の印 | 3 | 〃 | 21ミリメートル平方 | 副町長 総務課長 | 2 |
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町長の印(何専用) | 4 | 〃 | 〃 | 総務課長 町民課長 福祉保健課長 | 5 | 戸籍専用 印鑑専用 登記専用 税務専用 福祉保健課専用 |
町長の印(何専用) | 5 | 〃 | 〃 | 福祉保健課長 | 1 | 医療費請求専用 |
町長職務代理者の印 | 6 | 〃 | 〃 | 副町長 | 1 |
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副町長の印 | 7 | 〃 | 18ミリメートル平方 | 〃 | 1 |
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会計管理者の印 | 8 | 〃 | 〃 | 会計管理者 | 1 |
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園長の印 | 9 | 〃 | 17ミリメートル平方 | 保育園長 | 1 |
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課長の印 | 10 | 〃 | 〃 | 総務課長 | 1 |
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別図(ひな形)
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