○江府町公文書用紙規程
昭和44年9月1日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 江府町の公文書用紙は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(規格及び様式)
第2条 公文書用紙の規格は、次のとおりとし、様式は別記のとおりとする。
(1) 日本標準規格A列第3号
(2) 日本標準規格A列第4号
(郵便はがき)
第3条 軽易な事項については、郵便「はがき」を使用することができる。
(特殊な文書)
第4条 図書、図表その他特殊な文書は、この規程の定める用紙以外の用紙を使用することができる。
附則
1 この訓令は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第3号)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程にかかわらず、必要に応じて従前の用紙を使用することができる。
3 第2条については他の規程に、これを準用する。