○江府町長の職務代理者を定める規則
昭和44年6月8日
規則第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の事務吏員は課長の職にある者とし、その順序は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)別表第1に定める給料表の号給の上位の者とする。ただし、号給が同一のときは、在職期間の長い者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。