○江府町行政調査会設置規則
昭和44年4月11日
規則第35号
(設置)
第1条 江府町に行政調査会を置く。
2 委員は、10名以内とし非常勤とする。
(任命)
第2条 委員は、専門の学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(所掌事務)
第3条 委員は、町勢進展のため行政執行上特に必要な重要事項に関し、町長から委託された事項について調査助言する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(雑則)
第5条 行政調査会に関する細目については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。