○江府町区長の設置条例
昭和28年9月15日
条例第40号
(設置)
第1条 町行政並びに各種事務の浸透と相互の協力活動の円滑な運営と効果的な実施を図る目的をもって、各部落及び各丁目(別表行政区画表)に区長各1人を置く。
(職務)
第2条 区長は、当該部落を代表し、一般庶務の事務を行う。
2 区長に事故あるときは、当該部落において予め指名された者が代行し、その職務を行う。
(任期及び辞職)
第3条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 区長がやむなく辞職しようとするときは、当該部落の許可を得て町長に届け出でなければならない。
(選任)
第4条 区長の選任は、当該部落において適当な方法により行い、町長に報告しこれを選任する。
(改選)
第5条 区長の改選は、毎年4月1日とする。
(招集)
第6条 町長は、行政上連絡、協議等のため必要と認めるときは、随時招集することができる。
(事務費)
第7条 第2条に規定する事務運営のため、部落及び丁目に事務費を交付する。
2 交付額の算定は、予算の範囲内において、世帯割と部落平均割との合計額とし、世帯割と部落平均割の割合は、合計額の2分の1とする。交付は6月30日、9月30日、12月25日及び3月31日とする。
3 交付額の算定基準は、3月31日とし、3年毎に見直しする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際区長に選任されているものをもって昭和28年度における区長とみなす。
附則(昭和36年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
行政区画表
区域 | 所在地 | 区域 | 所在地 | 区域 | 所在地 |
新町1丁目 | 大字江尾 | 洲河崎 | 大字洲河崎 | 助沢 | 大字助沢 |
同 2丁目 | 〃 | 荒田 | 大字武庫 | 下蚊屋 | 大字下蚊屋 |
本町1丁目 | 〃 | 半の上 | 〃 | 笠良原 | 大字御机 |
同 2丁目 | 〃 | 宮の前 | 〃 | 御机 | 〃 |
同 3丁目 | 〃 | 武庫 | 〃 | 栗尾 | 大字美用 |
同 4丁目 | 〃 | 新道 | 〃 | 美用 | 〃 |
同 5丁目 | 〃 | 一旦 | 〃 | 小原 | 〃 |
小江尾 | 大字小江尾 | 池の内 | 大字俣野 | 杉谷 | 大字杉谷 |
大満 | 〃 | 尾之上原 | 〃 | 貝田 | 大字貝田 |
久連 | 大字久連 | 日の詰 | 〃 | 袋原 | 大字吉原 |
美女石 | 〃 | 深山口 | 〃 | 西成 | 〃 |
佐川 | 大字佐川 | 宮市 | 大字宮市 | 吉原 | 〃 |
柿原 | 大字柿原 | 宮市原 | 〃 | 大河原 | 大字大河原 |
下安井 | 大字下安井 |
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