○江府町議会公印規程

昭和39年4月1日

議会規程第49号

(目的)

第1条 この規程は、江府町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

管理者

議会の印

議会の印

事務局長

職印

議会議長印

事務局長

議会副議長印

事務局長

議会常任委員会委員長印

事務局長

議会特別委員会委員長印

事務局長

議会運営委員会委員長印

事務局長

議会事務局長印

事務局長

2 前項の公印のひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

個数

備考

議会の印

別図1

れい書

30ミリメートル平方

1

 

議会議長の印

2

21ミリメートル平方

1

 

委員長の印

3

21ミリメートル平方

1

 

議会事務局長の印

4

21ミリメートル平方

1

 

ひな形

1

2

3

画像

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4

 

 

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江府町議会公印規程

昭和39年4月1日 議会規程第49号

(昭和39年4月1日施行)