○江府町議会公印規程
昭和39年4月1日
議会規程第49号
(目的)
第1条 この規程は、江府町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類  | 公印の名称  | 管理者  | 
議会の印  | 議会の印  | 事務局長  | 
職印  | 議会議長印  | 事務局長  | 
議会副議長印  | 事務局長  | |
議会常任委員会委員長印  | 事務局長  | |
議会特別委員会委員長印  | 事務局長  | |
議会運営委員会委員長印  | 事務局長  | |
議会事務局長印  | 事務局長  | 
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称  | ひな形  | 書体  | 寸法  | 個数  | 備考  | 
議会の印  | 別図1  | れい書  | 30ミリメートル平方  | 1  | 
  | 
議会議長の印  | 2  | 〃  | 21ミリメートル平方  | 1  | 
  | 
委員長の印  | 3  | 〃  | 21ミリメートル平方  | 1  | 
  | 
議会事務局長の印  | 4  | 〃  | 21ミリメートル平方  | 1  | 
  | 
ひな形
1  | 2  | 3  | 
  | 
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4  | 
  | 
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