○江府町議会事務局設置条例

昭和33年7月27日

条例第74号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、江府町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町議会事務局設置条例

昭和33年7月27日 条例第74号

(昭和33年7月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年7月27日 条例第74号