○江府町議会事務局設置条例
昭和33年7月27日
条例第74号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、江府町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年7月27日 条例第74号
(昭和33年7月27日施行)