○江府町議会図書室規程
昭和45年4月1日
議会規程第5号
(趣旨)
第1条 江府町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(図書室の職員)
第2条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 書記
2 室長は、議会事務局長をもって充てる。
(室長)
第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。
(職務の代理)
第4条 室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、書記が、その職務を代理する。
(書記)
第5条 書記は、室長を助け、室務を掌理する。
(図書及び資料の収集及び整備)
第6条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書室の一般の利用)
第7条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。