○江府町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月26日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、江府町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(江府町議会議員定数減数条例の廃止)
2 江府町議会議員定数減数条例(昭和32年江府町条例第64号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第29号)
1 この条例は、平成17年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
○江府町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月26日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、江府町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(江府町議会議員定数減数条例の廃止)
2 江府町議会議員定数減数条例(昭和32年江府町条例第64号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第29号)
1 この条例は、平成17年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
平成14年6月26日 条例第21号
(平成16年10月5日施行)
◆ | 平成14年6月26日 | 条例第21号 |
◇ | 平成16年10月5日 | 条例第29号 |