○江府町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月26日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、江府町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(江府町議会議員定数減数条例の廃止)
2 江府町議会議員定数減数条例(昭和32年江府町条例第64号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第29号)
1 この条例は、平成17年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(令和7年条例第13号)
(施行期日等)
この条例は、令和7年4月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。