○江府町表彰条例

昭和28年12月28日

条例第44号

第1条 江府町民(故人を含む。)にして次の行績があって衆の模範と認められるものは、この条例により表彰するものとする。

(1) 業務に誠実、業績顕著にして操行端正なるもの

(2) 公共のため尽瘁し、又は本町自治に功労のあったもの

(3) 慈善行為の顕著なるもの

(4) 学生生徒にして他の亀鑑となるもの

(5) 孝子節婦であるもの

(6) 諸種の発明工夫をなし、社会に貢献したもの

(7) その他表彰審議委員会において適当と認めたもの

第2条 前条各号の該当者があるときは、各種機関の代表者は、その都度表彰に関する内申書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

第3条 表彰は、内申に基づき表彰審議委員会の決議により町長がこれを行い、町の永久公簿に登載し、被表彰者には、賞状並びに徽章又は金品を贈与するものとする。

第4条 町長は、表彰者を決定するため表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員会の定数は、6人とし、議会議員から3人、教育委員から1人、学識経験者から2人を以って組織する。

2 委員の選出については、議会議員は町議会、教育委員については江府町教育委員会でそれぞれ選出し、その他の委員は町長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により委員となった者の任期は、前任者の在職期間とする。

第7条 委員会は、町長がこれを招集する。

2 委員会は、定例会と臨時会とし、定例会は、年1回これを招集する。臨時会は、町長が必要と認めたとき招集する。

第8条 委員会の議長は、町長がこれにあたる。町長に事故あるときは、町長の予め定めた委員がその職務を行う。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、議事は公開しない。議事についても機密を保持しなければならない。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第10条 委員会に書記1名を置き、町長がこれを任免する。書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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江府町表彰条例

昭和28年12月28日 条例第44号

(昭和28年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和28年12月28日 条例第44号