○江府町町旗の制定に関する規則

昭和60年6月1日

規則第2号

第1条 この規則は、江府町を象徴する町旗について必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の町旗の形状は、別記第1による。

第3条 町旗の規格は、次の各号による。

(1) 町旗の大きさは、縦7に対し、横10の割合とする。

(2) 町章の円の中心位置は、中心から旗竿側に横の100分の1寄る。

(3) 色様の基準は、次による。

 地色は古代紫(町の花のあやめの紫)

 町章は白(町の木ブナの幹肌灰白色の白)

(4) 町章の規格は、別記第2に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1(第2条関係)

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別記第2(第3条関係)

江府町旗レイアウト

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基本図は、日章旗を基本として構成する。

○日章旗の規格(明治3年、太政官布告)縦横の比7対10とし、赤丸の直径は縦の5分の3

位置は中心から旗ざお側に、横の100分の1だけよる。

町章の外円は、日章旗の赤丸と同じ大きさとする。

江府町町旗の制定に関する規則

昭和60年6月1日 規則第2号

(昭和60年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和60年6月1日 規則第2号