訪問販売や電話勧誘販売などによる契約トラブルをはじめ、消費生活に関する苦情や問い合わせなど、消費者からのご相談を受け付けています。相談は無料です。秘密は堅く守られますので、安心してご相談ください。
江府町では、毎月第3水曜日、専門相談員が相談を受け付けています。日程については、町報、防災無線等でご案内します。詳しくは役場住民生活課(0859-75-3223)まで問合せください。
★相談方法: 電話、面談(役場本庁舎にお越しください)
★相談時間: 平日の役場開庁時間(専門相談員の相談日は午前9時~午後4時)
「クーリング・オフ制度」とは、訪問販売や電話勧誘販売などで、契約してしまった後でも、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。対象となるかどうか不明な場合は、まずご相談ください。
※注意点
・申込書面又は契約書面いずれか早い方を受け取った日から起算します。
・訪問販売、電話勧誘販売では3,000円未満の現金取引の場合はクーリング・オフができません。
・政令で指定された消耗品(化粧品等)を使用、もしくは消費していた場合はクーリング・オフできません。ただし、例外もあるのでお問い合わせください。
・自動車、自動車リース、葬儀、電気、都市ガス等はクーリング・オフの対象外です。
・クーリング・オフをした場合の返品費用は事業者の負担です。
〈訪問販売 8日間以内〉の場合
1日(月)に業者が訪問し、商品と契約書を受け取った場合、1日(月)が1日目となり、8日(月)が8日目となります。
〈電話勧誘販売 8日間以内〉の場合
2日(火)に業者から電話勧誘を受け、契約を了承。5日(金)に商品と契約書を受け取った場合、5日(金)が1日目となり、12日(金)が8日目となります。
クーリング・オフは書面(ハガキ等)または電磁的記録(メール等)で行います。解除の理由を書く必要はありません。クーリング・オフ期間内に事業者に届かなくても、期間内に発信すれば問題ありません。
〈はがきで行う場合〉
① クーリング・オフの可能な期間かどうかを確認
② 郵便はがきに必要事項を記入して、両面をコピーする。
③ 特定記録郵便にて郵送する。
④ 郵便局の領収書とはがきのコピーは保管しておく。
※クレジット契約をしているときは、クレジット会社にも同時に通知する(やり方は同じ)。
〈電磁的記録で行う場合〉
① クーリング・オフの可能な期間かどうかを確認
② 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や方法を参照する。記載内容が不明な場合は、はがきの記載例を参考にしてください。
③ クーリング・オフ専用フォームや送信するメールの画面のスクリーンショットを保存しておく。