江府町学校いじめ防止基本方針
はじめに
平成23年に発生した滋賀県のいじめ自殺事件報道により、いじめの問題が再びクロースアップされるようになった。いじめは、児童生徒が自らの命を絶つことにもつながる重大な生徒指導上の問題であるにもかかわらず、このようにいじめがなくならないことについて、私たち教育関係者は「いじめ問題」の深刻さとその解決の重要性を再認識しなければならない。
本町では、いじめの早期発見・早期対応のため、平成18年に「いじめ対応マニュアル」を定めた。また、策定から5年以上が経過したことやネットによるいじめなど、新たないじめ事象に対応するため、平成24年に全面的な改定を行い、全ての関係者がこの問題に徹底して取り組めるようにしたところである。
これらの動きに合わせて、平成25年6月には「いじめ防止対策推進法」が交付され、9月に施行された。また、10月には文部科学省から「いじめ防止基本方針」も示され、法律の施行によりいじめ事案へ組織的な対応が求められることとなった。
これらの状況を踏まえ、本町教育委員会では、教育委員会及び小学校、中学校が同じ意識のもとにいじめを防止していくため、法律に示された「学校いじめ防止基本方針の策定」を契機に「江府町学校いじめ防止基本方針」を平成26年に策定し、平成30年には国が「いじめの防止等のための基本的な方針」を、県が「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」を改定したことにあわせ、第1次改訂を行った。
今回は、令和4年4月に本町に義務教育学校が開校することに伴い、新しい学校種に合わせた内容に改訂するものである。
子ども達に関わる関係者一人一人が本基本方針の趣旨を理解し、児童生徒が明るく充実した学校生活を送り、たくましく健やかに成長することができる環境を整える努力を続けていただくことを心から願うものである。
令和4年3月 江府町教育委員会
教育長 富 田 敦 司
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