当診療所では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
そのなかで、ジェネリック医薬品のある医薬品について、特定の商品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
「一般名処方」について、ご不明な点などありましたら当診療所スタッフまで、ご相談ください。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
これにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供できやすくなります。
◎令和6年10月1日より
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品について、患者様自ら先発医薬品 を選択された場合、ジェネリック医薬品との差額の一部を「選定療養費」として自己負担していただくことになります。