物価高により厳しい状況にある人を支援するため、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯に対し1世帯当たり3万円、当該世帯で扶養されている18歳以下の児童に対し1人当たり2万円を支給します。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯は対象外となります。
給付要件
基準日(令和6年12月13日)において
・町に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
・上記世帯に扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれ)の児童
※原則、基準日時点で支給対象世帯と同一世帯の児童
注意事項
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
支給額
1世帯当たり3万円
18歳以下の児童1人当たり2万円
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象です。
手続き
令和7年2月7日(金曜日)から順次、町から対象世帯へ書類を発送します。
対象によって、送付する書類が異なります。
確認書又は申請書による申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までです。期限までにご返送ください。
(受付窓口での申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)です)
(パターン1)「支給のお知らせ文」における手続き
下記に該当する世帯に「支給のお知らせ文」を送付します。
令和5年度江府町住民税非課税世帯給付金(7万円給付)と令和6年度江府町住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付)を世帯主名義の口座で受給した世帯(代理申請を除く)
給付金を受け取るための手続きは原則不要です。
(パターン2)「支給要件確認書」における手続き
下記に該当する世帯に「支給要件確認書」を送付します。
令和6年度住民税均等割非課税世帯のうち、(パターン1)「支給のお知らせ」以外の世帯
(ただし、令和6年1月2日以降に転入した世帯や、令和6年12月以降に修正申告を行うことにより支給要件を満たすこととなった世帯は、(パターン3)「申請書」での申請となります)
※給付金の対象であるにも関わらず、確認書がお手元に届かない場合はご相談ください。
(パターン3)「申請書」における手続き
下記に該当する世帯が対象となります。
令和6年度住民税均等割非課税世帯のうち、
・令和6年1月2日以降に本町に転入された世帯のうち、令和6年度税情報が確認できない世帯
・令和6年12月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯な
ど町から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。
※申請書類については、受付開始後にお示しいたします。
本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。
ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるのでご注意ください。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かすことができず、江府町に避難中の方も、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、江府町で給付金を受給できます。
必要書類
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等被害者は独立した生計を立てている者とみなし、御自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。
給付金を装った詐欺に御注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
江府町役場 住民生活課
0859-75-3223