平成26年10月8日から鳥取県最低賃金が1時間677円に改正されます。鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
お問合せ:鳥取労働局労働基準部賃金室(電話0857-29-1705)
各労働基準監督署