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1.屋外広告物とは
屋外広告物とは、屋外広告物法第2条において「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告物塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するもの」と規定されています。
2.屋外広告物に関する規制
鳥取県内では、禁止地域、制限地域を設定し、広告物の掲出を制限しています。
【禁止地域】:景観に優れた地域および安全性の観点から掲出を制限する地域
ex.文化財保護法または鳥取県指定文化財の周囲
【制限地域】:市街地、主要道路の沿道または無秩序な広告物の掲出を制限する地域
ex.自然公園法の規定する区域(大山隠岐国立公園地内など)
3.屋外広告物の許可申請及び除却
屋外広告物を掲出する際には、江府町への申請が必要となります。屋外広告物に関する法律、条例またはその他関係法令をご確認のうえ市町村へ申請書を提出してください。また、掲出済みの広告物を除却する際には町への除却届の提出が必要となります。
○申請および除却に関する様式
申請書様式:
屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書様式
除却届様式:
屋外広告物等除却届出書様式
4.屋外広告物に関する担当部署名
江府町役場 産業建設課
TEL:0859-75-6610
FAX:0859-75-3455