過去に宅地等の建設により法定外道路・水路等を埋め立ててしまい、現在は住宅があるのだが、公図上ではそのまま道路や水路として存在していることがあります。このような場合、財産をすっきりとさせるため、用途廃止をし、払い下げをすることができます。
●用途廃止・・・道路や水路としての利用目的をなくすこと。
●払い下げ・・・財産を有償で譲渡すること。
●法定外道路・・・いわゆる赤線、里道。
●水路・・・いわゆる青線、青道。
用途廃止が可能な例として、①現況が機能を失っていて、今後も公共の用に供する必要がないと認められるもの。②公共用財産として残しておくことが不適当又は不用であるもの。③代わりに機能を果たす施設によって残しておくことが必要でなくなった場合などがあります。