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森林環境譲与税の使途公表について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林
環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、また、市町村及び都道府県
は森林環境譲与税の使途を公表しなけらばならないため、森林環境譲与税及び
森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、江府町における森林環境
譲与税の使途について、次のとおり公表します。
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)
が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環
境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関す
る施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能
に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることになってい
ます。