森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行います。
相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、届出者(譲受人、相続人等の新所有者)の住所・氏名・連絡先等・国籍等、前所有者の住所・氏名、所有権移転年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる添付書類として、登記事項証明書(写しでもよい)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、届出する方が権利を取得したことがわかる書類、土地の位置を示す図面が必要です。
制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください