補助の概要 | 補助対象地域内において、住宅、事務所、事業所、その他これらに類する建物 (以下「住宅等」という。)に浄化槽を設置しようとするものに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 |
補助対象地域 | 久連下、大満、笠良原、古屋敷、深山口、三谷、須郷、大河原 |
必要書類 | ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 ・「受理書」・・・浄化槽設置に係る保健所が受理したもの ・「浄化槽設置届出書」・・・保健所の受付印のあるもの ・「見積書」・・・受注された業者の見積書又はその写し ・「保証登録証」・・・鳥取県浄化槽協会が証明した市町村用 ・「登録浄化槽管理票(C)票」と「登録証」の写し ・施工計画図面 ・浄化槽法に基づく認定書と建築基準法に基づく形式適合認定書及び仕様書・図面 |
問合せ先 | 江府町役場産業建設課 (TEL 0859-75-3306) |
補助の概要 | 浄化槽の維持管理費から江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例、江府町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例で定める使用料の年間使用料を控除した額が対象となります。 |
補助対象地域 | 久連下、大満、笠良原、古屋敷、深山口、三谷、須郷、大河原 |
必要書類 | ・合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付申請書 ・設置整備事業補助金交付要綱第10条による補助金交付額 確定通知書の写し ・浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写しと領収書の写し ・浄化槽法第11条の検査結果の写し ・清掃料金の領収書の写し |
問合せ先 | 江府町役場産業建設課 (TEL 0859-75-3306) |
補助の概要 | 平成30年度から、ご希望の方は町が使用料を徴収して、合併処理浄化槽の維持管理の委託を受ける制度が始まります。〈hr〉町に維持管理を委託されると、町内で実施している公共下水道や集落排水と同じ基準の使用料を納めていただき、町が(保守点検業者と清掃業者)と契約を結び、必要な保守や、汚泥の清掃などを実施します。 |
補助対象 | 町の補助を受けて合併処理浄化槽を設置され、町の維持管理を希望される方 |
注意事項 | 使用者の過失などで浄化槽の修繕が必要となった場合には、その費用はご本人に負担していただきます。〈hr〉すでに保守点検をお願いしている業者との契約は解除していただくこと、また、町が維持管理を開始する日以前の1カ月以内に浄化槽内の汚泥を引取り、清掃をしていただきます。 |
お問い合わせ先 | 江府町役場産業建設課 (TEL:0859-75-3306) |