■使用料の計算は、検針により計算します。
■当月に使用した料金は、翌月支払いとなります。
■料金体系は、給水装置の口径に応じて基本料金を決定しています(口径別水道料金)
■料金は、基本料金と超過料金に区分して設定します。
■基本料金は、使用者が水使用の有無にかかわらず賦課される料金で、基本水量10までを安く設定しています(日常生活に必需のサービスを提供をしている為)。
■超過料金は、使用者の使用水量に対応して徴収するもので、使用水量の一定の範囲毎に料金単価を定める段階別の方式で使用水量の増加に従って単価が高くなります。
■該当する水道施設
江尾、第二共同、大万、柿原、米沢、御机、貝田、助沢、下蚊屋、吉原、袋原、大河原、川筋、の各水道施設