工事を始める前に、江府町給水装置工事指定業者(以下、「指定店」とします。)にご相談してください。
指定店では事前調査を行い、町水道係及び関係機関への申請等を代行します。
申請の承認を受けた後、給水装置工事(以下、「水道工事」とします。)を着工し、竣工後、水道係による竣工検査を行います。
検査に合格しますと、給水開始申請書(下記リンクよりご覧いただけます)を提出したうえで使用できます。
また、現在水道をご使用の場合でも、増・改築等にともなう水道管の取り替え、水道メーター(以下「メーター」という。)の口径変更の際には水道工事の申請が必要です。いずれも指定店以外の事業者では行えませんので、必ず指定店へ依頼してください。
水道工事の申請には設計審査及び工事検査手数料・加入金等が必要となります。加入金はメーターの口径によって異なりますので下記により確認してください。
宅地内のメーターから先の配管の修理や給水設備の修繕は、お客さまのご負担になります。
注意 1)修繕工事などは,法律により指定工事店以外では施工できません。
2)メーターの設置・移動は、見やすいところに設置願います。
3)水道の使用を一時休止する時や再開する時、水道の使用者・所有者の指名住所等に変更があった時は届出が必要です。