最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたものです。
鳥取県内では、使用者はこれより低い賃金で労働者を使用することはできません。
「鳥取県最低賃金」は、業種や規模及び常用、臨時、アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態にかかわらず、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
※「鳥取県最低賃金」に関する詳しい情報は、厚生労働省鳥取労働局のホームページをご覧ください。