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江府町国民健康保険保健事業計画(以下「データヘルス計画」という。)は、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正について」(平成26年3月31日付厚生労働省保健局長通知)に基づき、健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施、および評価を行うための計画である。
国民健康保険の保険者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に基づき、「特定健康診査および特定保健指導のほか、健康教育、健康診査、その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)を行うように努めなければならない。」と規定されている。
近年、保健事業の実施や、診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)等の電子化の進展、国保データベースシステム等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための整備が進んできている。今後は被保険者のさらなる健康保持増進に努めるため、健康課題に則した保健事業を進めていくことが求められている。
こうした中、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)において、各保険者はレセプト等を活用した効果的かつ効率的な保健事業を推進することとされた。
これらを踏まえ、江府町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)にかかる健康・医療情報を活用した効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るためにデータヘルス計画を策定する。
また、国の手引きにおいて、「特定健康診査等実施計画は、保健事業の中核をなす特定健康診査・特定保健指導の具体的な実施方法等を定めるものなので、保険者が保健事業を総合的に企画し、効果的・効率的に実施することができるように、可能な限り本計画と特定健康診査等実施計画とを一体的に策定することが望ましい。」としていることから、本町の「第2期 江府町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」と「第4期 特定健康診査等実施計画」を一体的に策定することとした。
計画の策定にあたっては、本町の総合計画である江府町未来計画を上位計画とし、第4期江府町特定健康診査等実施計画との整合性を図る。特定健康診査等実施計画は保健事業の中核をなす特定健診及び、特定保健指導の具体的な実施方法等を定める計画であることから、保険者が保健事業を総合的に企画し、効果的かつ効率的に事業が実施できるよう、データヘルス計画と相互に連携して策定等を行う。
なお、第4期特定健康診査等実施計画は、第2期データヘルス計画と一体的に策定する。
本計画の期間は、医療費適正化計画が6年1期に見直されたことを踏まえ、2024~2029年度までの6年間とする。