江府町食生活改善推進協議会会則
(名称及び所在地)
第1条 この会は、江府町食生活改善推進協議会と称する。
第2条 この会の事務局は江府町役場福祉保健課におく。
(組織)
第3条 この会は、江府町在住者で食生活改善推進員養成講座修了者で組織する。
(目的及び事業)
第4条 この会は、江府町が行う健康づくり事業に協力参加するとともに、会員の資質向上を図り、実践活動を通して地域社会の食生活改善に寄与することを目的とする。
2 この会の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)事業計画の立案
(2)講演会・講習会・試食会・展示会などの開催
(3)地区の食生活改善に関する調査研究
(4)地区住民に対する地区組織活動・伝達講習会・展示会・話し合いの会等の開催
(5)会報を発刊し、会員相互の情報交換並びに各事業の徹底を図る
(6)その他目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 この会は、運営上次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 1名
幹事 若干名
会計監事 2名
2 役員は総会において互選し任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
3 この会に、顧問を置くことができる。
(職務)
第6条 本会の役職員は、次のとおりである。
(1)会長は会の運営を図るとともに、会を代表してその責に任ずる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代理する。
(3)幹事は総会の決定に基づき、会員相互の連絡、各事業の徹底を図り、会報を発行する。
(4)会計は会長の命を受け、庶務、会計事務の遂行にあたる。
(5)会計監事は本会の事業並びに会計の監査にあたり、役員会・総会に報告する。
(会議)
第7条 会議は総会及び役員会とする。
2 総会は定期総会及び臨時総会とし、毎年1回開催し、臨時総会及び役員会は会長が必要と定めたとき開催する。
3 議決は出席者の過半数をもって決定し、同数の場合は会長が決定する。
(会計年度)
第8条 この会計は、会員の納入する会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は年額1,000円とし、4月に納入する。但し、調理実習は必要に応じ実費を徴収することができる。
3 会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(会員の互助共済)
第9条 会員が死亡したとき、その属していた世帯に香典として3,000円支払うものとする。
附 則
この会則は、昭和55年11月17日から施行する。
昭和61年 4月 1日 改正
平成 2年 4月 1日 改正
平成 8年 4月 1日 改正
平成11年 3月25日 改正
平成17年 3月30日 改正