生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の理念に基づき、国民の基本的人権の一つである生存権を補償する国の制度で、病気や失業、高齢・障がいなどのために日常生活が困難となり、資産や各種援助制度などを活用しても最低限度の生活を営むことができない方に対して、国の責任において最低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援することを目的とする制度です。
(保護の種類と範囲)
2 世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その不足分を補う形で生活保護が行われます。
3 最低生活費は、家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の生活状況や収入状況によって異なります。
生活保護を受けるためには、福祉事務所へ、申請することが必要です(申請保護の原則)。
※緊急の場合は申請が無くても生活保護が適用されます。(急迫保護)
また、生活保護が必要かどうかは、世帯を単位として決定されます。原則として、同居している方が親族であれ、他人であれ、同じ家に住み生活をともにしているかたの集まりを世帯として取り扱います。(世帯単位の原則)
申請に基づいて生活保護に必要な調査を行い、生活保護が必要であるかどうかを決定します。
生活保護を受けるときは、その前提条件として、自分の持っている資産(預貯金、不動産、生命保険、自動車など)、能力を活用し、さらに扶養義務者などからの援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。
それでもなおかつ生活に困窮する場合に、はじめて生活保護が行われることになります。
生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援助を行います。
くわしい相談は江府町福祉事務所、地域の民生児童委員にお問い合わせください。
※なお、世帯の秘密は堅く守りますのでご安心ください。