訪問販売や電話勧誘販売などによる契約トラブルをはじめ、消費生活に関する苦情や問い合わせなど、消費者からのご相談を受け付けています。相談は無料です。秘密は堅く守られますので、安心してご相談ください。
江府町では、約3週間に1度(水曜日)、専門相談員が相談を受け付けています。日程については、町報、防災無線等でご案内します。詳しくは役場住民生活課(0859-75-3223)まで問合せください。
★相談方法: 電話、面談(役場本庁舎にお越しください)
★相談時間: 平日の役場開庁時間(専門相談員の相談日は午前9時~午後4時)
「クーリングオフ制度」とは、訪問販売や電話勧誘販売などで、契約してしまった後でも、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。対象となるかどうか不明な場合は、まずご相談ください。
※注意点
・契約書を受け取った日を含めて8日間以内または20日間以内を期間と考えます。
・訪問販売、電話勧誘販売であっても、3,000円未満の現金取引の場合はクーリング・オフできません。
・政令で指定された消耗品(化粧品等)を使用、もしくは消費していた場合はクーリング・オフできません(ただし、例外あり)
・自動車、自動車リース、葬儀、電気、都市ガス等はクーリング・オフの対象外です。
・クーリング・オフをした場合の返品費用は事業者の負担です。
〈訪問販売 8日間以内〉の場合
1日(月)に業者が訪問し、商品と契約書を受け取った場合、1日(月)が1日目となり、8日(月)が8日目となります。
〈電話勧誘販売 8日間以内〉の場合
2日(火)に業者から電話勧誘を受け、5日(金)に商品と契約書を受け取った場合、5日(金)が1日目となり、12日(金)が8日目となります。
「クーリング・オフ」をするときは、必ず「はがき」などの書面で通知しましょう。解除の理由を書く必要はありません。なお、クーリング・オフ期間内に事業者に届かなくても、期間内に発信すれば問題ありません。
〈手 順〉
① クーリング・オフの可能な期間かどうかを確認
② 郵便はがきに必要事項を記入して、両面をコピーする。
③ 特定記録郵便にて郵送する。
④ 郵便局の領収書とはがきのコピーは保管しておく。
※クレジット契約をしているときは、クレジット会社にも同時に通知する(やり方は同じ)。