平成27年7月1日から障害福祉サービス等の対象となる疾病が、151から332へ拡大されました。
介護給付 | 居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
共同生活介護 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 自立訓練 ・機能訓練 ・生活訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
地域相談 支援給付 |
地域移行支援 | 障害者入所支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者に住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行います |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者に常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います | |
計画相談 支援給付 |
サービス利用支援 |
障がい者の心身の状況、その場に置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、その支給決定等の内容を反映したサービス計画等利用計画の作成等を行います |
継続サービス利用支援 |
サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います |
・障害者の心身の状況(障害支援区分) | ・サービスの利用意向 |
・社会活動や介護者、居住等の状況 | ・訓練・就労に関する評価を把握 |
相談・申し込み【相談支援事業者】(市町村)
↓ 利用申請
↓ 心身の状況に関する80項目のアセスメント(市町村)
↓ 障害支援区分の一次判定(市町村)
↓ 二次判定【審査会】【医師意見書】
↓ 障害支援区分※の認定(市町村)
↓ 勘案事項調査(市町村)
↓ サービスの利用意向の聴取(市町村)
支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する80項目のアセスメント、障害支援区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害支援区分の認定について行わないものとします。