在宅の重度の身体障がいのあるかたは、日常生活を便利にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができます。
日常生活用具には、次のようなものがあります。
- 視覚障がい者(児)・・・ 視覚障害者用ポータブルレコーダー、歩行時間延長信号機用小型送信機等、音声ガイド機能付携帯電話
- 聴覚障がい者(児)・・・ 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置等
- 肢体不自由者(児)・・・ 入浴補助用具、特殊寝台、パーソナルコンピューター周辺機器
- じん臓機能障がい者(児)・・・ 透析液加温器等
- 音声・言語機能障がい者(児)・・・ 人工喉頭
- ぼうこう・直腸機能障がい者(児)・・・ ストマ用具
対象者
在宅の重度の身体障がいのあるかたで、日常生活用具が必要と認められるかた。
(種目ごとに障がいの種類、障がいの程度、年齢等についての制限があります。)
注意事項
- 世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。(原則1割)
- 交付対象となる用具の種類と基準単価は、あらかじめ決められています。
- 基準単価を超える部分については、自己負担していただきます。