(助成の対象)
江府町に住居の障がい者(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳所持者)で、社会復帰を目的とした活動(就労移行支援施設・就労継続支援A型施設、就労継続支援B型施設、授産施設、小規模通所授産施設、福祉工場、小規模作業所、社会適応訓練等)へ通所するかた、及び重症心身障がい児(者)通園事業(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとがある児童が家庭から医療機関に通って治療や日常生活の指導を受ける制度)で通院・通所するかた。
(助成金の額)
公共的交通手段及び自家用車を利用して通院(通所)するとき、通院及び通所実費の3分の1を支給します。
※ 病院または施設まで、無料送迎を受けておられている場合は、その区間部分の交通費は対象となりません。